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相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書のe-Tax利用について

2015年1月20日 火曜日

概要

 平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告をe-Taxを利用して申告書を提出する際において「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成26年1月1日以後相続開始用)」を添付することはできますが、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成25年12月31日以前相続開始用)」を添付することができません。

 なお、当該特例の計算を書面で行い、別途添付書類と共に送付する場合及び書面により申告を行う場合はこの限りではありません。

 また、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、従来より当該計算明細書の作成はできません。

 

対応方法

 平成25年12月31日以前の相続開始に係る特例の計算を行う場合は、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成26年1月1日以後相続開始用)」を使用し、計算に当っては「相続税の申告書第1表の『22』の金額」を「相続税の申告書第1表の『21』の金額」に読み替えてご利用いただくようお願いします。

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

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