お知らせ

会員の方への最新情報

農業競争力強化支援法に基づく支援制度について

2021年2月25日 木曜日

 農林水産省より、農業競争力強化支援法に基づく支援制度について周知依頼がありました。
 これは、本法に基づき、農業資材及び飲食料品の製造・卸売・小売業者は、事業再編計画等を作成し、主務大臣の認定を受けることにより、会社設立・不動産取得等の登記に係る登録免許税の軽減及び設備投資に対する減価償却の特例などの税制特例や、日本政策金融公庫の長期・低利の資金の貸付けなどの金融支援を受けることが可能となる制度です。
 
 詳細については、農林水産省ホームページ(農業競争力強化支援法)をご覧いただき、ガイドブック等を活用願います。

国税職員が講師を行うウェブ研修におけるアンケート実施について

2021年2月25日 木曜日

 国税庁より、国税職員が講師を行う研修において、実績評価等の観点から従前より独自のアンケートを行っているところ、新型コロナウイルスの影響により会場型研修の実施が困難となっており、アンケートが行えない状況となっており、税理士会及び支部等で行うウェブ研修における協力依頼が下記のとおりありました。
 なお、国税局等から税理士会・支部に同様の協力依頼がある場合もあるとのことですので、お含み置きください。
                     記
①  WEB用アンケート様式による回答方法への対応
  ウェブ研修の受講終了画面(備考欄等)に、別添の回答様式及び提出先の掲載をお願いします。
②  グーグルフォームによる回答方法への対応
 ウェブ研修の受講画面(備考欄等)に、研修毎に国税当局が作成するURL等の掲載をお願いします。
※ 現在、国税庁にてフォームやURLの作成中ですので、用意が出来次第連絡があるとの ことです。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認について

2021年2月25日 木曜日

 中小企業庁より、中小法人・個人事業者等への緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付おいて、申請の希望をする者への協力依頼がありました。 この一時支援金申請においては、誤った申請等を防止するため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要です。なお、登録確認機関として事前確認を行うには、事前に一時金支援事務局に登録するほか、後述の留意点があります。 つきましては、確定申告時期であること等も鑑み、顧問先を中心とした支援を行っていただきますようお願いいたします。

<留意点>
① 登録確認機関に係る情報(名称、所在地、連絡先等)は広く公表されます。
② 事前確認に係る作業の対価として、希望者へ手数料(1件につき1,000円、確認件数が30件以上の場合のみ)が支払われることとなっていますが、この手数料を受け取る場合、申請者から事前確認の報酬を得ることができません。
③ 持続化給付金同様、申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触する虞があります。
④ 事業継続確認のため、2年分の確定申告書が必要となることから、2020年分の確定申告を終えないと申請ができません。

 詳細については、経済産業省ホームページ「一時支援金」をご覧ください。

マイナポータルを利用した「法人設立手続オンライン・ワンストップ化サービス」の対象手続きの拡大について

2021年2月22日 月曜日

 国税庁より、標題に関し、法人設立の際に行う各種手続(定款認証、設立登記、設立届出書 の提出等)について、マイナポータルを利用した一括での手続(「法人設立手オンライン・ワンストップ化サービス」)について、昨年1月20 日より登記後の手続のワンストップ化がなされている旨令和2年1月24 日付日連元第1189 号でご案内しているところ、国税庁より、令和3年2月26 日より定款認証及び設立登記を含めた全手続きのワンストップ化がなされることとなった旨の周知依頼がありました。
 なお、同サービスにおいて、税理士による代理送信はできない点にご留意ください。


  詳しくは、国税庁ホームページ(法人設立ワンストップサービス)をご覧ください。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)について

2021年2月16日 火曜日

 国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を作成した旨の周知依頼がありました。

 詳しくは、国税庁ホームページ(令和3年1月 国税庁)をご覧ください。

綱紀保持の徹底について

2021年2月12日 金曜日

 日本税理士会連合会より、別添文書のとおり綱紀保持を徹底いただきたい旨のお願いがございました。
 

委任者からの委任状等に係る押印の取扱いについて

2021年2月12日 金曜日

 「令和3年度税制改正の大綱」(令和2年12 月21 日閣議決定)による税務書類への押印義務の見直しにあたり、現在、全国の税務署窓口においては、対象となる税務書類について、押印がなくとも改めて求めないこととする旨、国税庁から周知依頼を受け、令和2年12 月24 日付日連2第1052 号にて発信しているところ、委任状等の取扱いについて連絡がありました。


 詳しくは、国税庁ホームページ税務署窓口における押印の取扱いについてをご覧ください。

緊急事態宣言に伴う催物開催制限、施設使用制限等について

2021年2月12日 金曜日

 国税庁から、①催物の開催制限の目安、②施設の使用制限等、③飲食店等における営業時間短縮の要請等への協力、④飲食店・職場における業種別ガイドラインの遵守について周知依頼がありました。 詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。

 詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。

地方税の徴収の猶予等の電子申請について

2021年2月4日 木曜日

 総務省から、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者等に対する徴収の猶予等の電子申請について、感染症の拡大の状況等を踏まえた対応をすることとしているため、引き続き、eLTAX の活用依頼がありました。

 詳しくは、地方税共同機構eLTAX 特設ページ及び総務省ホームページをご覧ください。 

緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について

2021年2月4日 木曜日

 国税庁から、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、国税通則法第11 条及び同法施行令第3条第2項に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和3年4月15 日(木)まで延長する措置を講じた旨の周知依頼がありました。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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