滞納会費徴収整理細則第6条第3項の規定により、滞納会費納付の督促について、掲示いたします。
なお、同項の規定により、掲示を始めた日の翌日から起算して14日を経過したときに、その内容証明郵便は会費滞納者に到達したものとみなすこととなりますことを申し添えます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
公示の方法による送付書
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