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消費税確定申告書付表の一部誤りについて

2019年12月26日 木曜日

 日税連を通じて国税庁から、消費税確定申告書の付表1-1及び4-1に一部誤りがあり、次の要件に該当する場合、「合計地方消費税の課税標準となる消費税額」の端数処理が正しく行われず、地方消費税が100 円多く計算されることがある旨連絡がありました。

 

【要件】

・令和元年10 月1日以前の旧税率の適用取引がない個人または法人

・令和元年10 月以降納税申告を行う場合

 

 上記に関し、法令解釈通達の一部改正により、付表1-1及び4-1に注書きを追加する対応がなされ、国税庁ホームページにも掲載されております。

 

 

【参考資料】

消費税確定申告書付表1-1及び4-1

旧税率が適用された取引がない場合の地方消費税額の計算方法

地方消費税の課税標準の端数処理のパターン

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