国税庁から、特例猶予の適用を受けた方に対して、①特例猶予の期限内に納付する必要があること、②①が困難な場合には他の猶予制度(「換価の猶予」(国税徴収法151 条、151条の2)、「納税の猶予」(国税通則法46 条))の適用について所轄税務署に相談することについて、周知依頼がありました。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
・国税庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
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