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押印義務の見直しに伴う相続税の書面申告について

2021年1月5日 火曜日

 国税庁より、令和2年12 月21 日「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務書類の押印義務の見直しについて方針が公表されたことに伴い、以下のとおり周知依頼がありました。

 

1 相続税の書面申告について

  2人以上の相続人等がいる場合の申告書第1表及び第1表(続)について

①  共同して提出する者のみを記載する。

② 共同して申告書を提出しない方の氏名及び金額を斜線等で抹消する等して申告書の提出意思の有無を明確にする。

 

2 相続税の電子申告について

(1)令和3年1月4日より修正申告書の電子申告受付を開始。

(2)納税者が利用者識別番号を取得しているか不明な場合変更等届出書を管轄の税務署に提出(e-Tax 可)することにより、税務署から納税者本人に郵送される「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」に記載される以下の通知事項を確認のうえ、電子申告の手続を行う。

① 利用者識別番号がある場合

 既に取得している利用者識別番号と仮の暗証番号

② 利用者識別番号がない場合

 新規の利用者識別番号及び仮の暗証番号

 

[添付書類]

 相続税申告書の作成方法(複数の相続人)

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