国税庁より、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な者については、別紙のとおり、令和4年4月15 日までの間、簡易な方法(申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法)により、申告・納付期限の延長を申請することが可能となる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
(別紙)令和4年2月3日 国税庁資料【報道発表資料】
お知らせ
一般の方への最新情報
会員の方への最新情報
PAGETOP