お知らせ

会員の方への最新情報

Javaの脆弱性によるウイルス感染等の情報提供のお願い

2015年10月27日 火曜日

地方税の電子申告に使用するeLTAXにおいて、外部のプログラムとしてJavaが必要となりますが、eLTAXでは動作確認をした上でJavaの推奨バージョンを更新しているため、更新プログラムが公開されてから動作確認の公表まで日数を要しています。

 

これに起因して、先日eLTAX推奨バージョンのJavaを使用していたことが原因と推測されるコンピューターウィルス感染が発生したとの報告がありました。

つきましては、同様の事案が発生していないか情報の提供をお願いいたします。

 

お問い合わせは、東北税理士会事務局(TEL:022-293-0503)まで

国税審判官(特定任期付職員)の募集について(仙台国税不服審判所からのお知らせ)

2015年9月24日 木曜日

本年も審査請求事件を調査・審理する国税審判官として必要な専門的知識・経験や優れた識見を有する人材を募集します。

 

詳しくは以下を参照してください。

国税不服審判所ホームページ

経営革新等支援機関向け研修会を東北6県で開催します(東北経済産業局からのお知らせ)

2015年9月16日 水曜日

東北経済産業局では、経営革新等支援機関(認定支援機関)の皆様の支援能力向上、支援機関間の相互理解の促進に向け下記のとおり東北6県で研修会を開催することと致しましたので、ご案内いたします。

 

なお、研修会は2部構成となっておりますので、それぞれに参加申込が必要となりますので、ご注意下さい。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

東北経済産業局ホームページ

平成29年度税制改正等に関する建議要望事項について

2015年9月15日 火曜日

平成29年度の税制改正等について、広く会員から復旧・復興関連税制に関する要望も含めたご意見、ご要望等の提出をお願いすることといたしました。

 

ご繁忙中恐縮に存じますが、別紙により11月30日(月)までご提出くださいますようお願いいたします。

 

様式をダウンロードしていただき、メールによる提出も可能ですので、ぜひご利用下さいますようお願いいたします。

 

東北税理士会会員専用ページ

業務資料集の改定について(会員専用)

2015年9月15日 火曜日

 本会業務対策部では、今回の税理士法改正を機に、業務資料集の改訂を行いました。

 会員皆様の業務に役立てていただければ幸いです。

 

 〇東北税理士会会員専用ページ

平成24・25・26年分財産評価基準書正誤表

2015年9月11日 金曜日

 

 国税庁ホームページにおいて、平成24年分から平成26年分財産評価基準正誤表が掲載されましたのでお知らせいたします。

 

 詳しくは以下のホームページをご覧ください。

 

 ・国税庁ホームページ(路線価図等の正誤表)

(申込終了しました)第42回 日税連公開研究討論会への申込みについて

2015年6月11日 木曜日

第42回日税連公開研究討論会が次の通り開催されますので、是非ご参加下さい。

 

 日   時   平成27年10月9日(金)

         10:00~17:00

 場   所   ウェスティンナゴヤキャッスル

 討論テーマ   第1部「所得区分と所得課税のあり方」(名古屋税理士会)

         第2部「税理士が考える公平な税制とは」(東海税理士会)

 

 申込み手続き及び申込書等については、以下をご覧ください。

 〇東北税理士会会員専用ページ

 

申込は終了しました

国税通則法改正に伴うe-Taxを利用した税務代理権限証書の提出について

2015年5月27日 水曜日

平成27年3月31日に公布された国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」により、税務代理権限証書の様式が改訂されます。

 

e-Taxソフトでは、6月15日から順次、新様式の税務代理権限証書(平成27年7月1日以後適用分)の提供が開始されますので、下記のとおりご対応ください。

 

なお、e-Taxソフト以外の電子申告ソフト等を使用している場合は、各ソフトウェア会社にご確認ください。

 

詳細は以下をご覧ください

 

〇日本税理士会連合会ホームページ

 国税通則法改正に伴うe-Taxを利用した税務代理権限証書の提出について

税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について

2015年5月18日 月曜日

平成27年1月に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)により、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」として、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象とすることが明確化されました。

 

これを踏まえ、使用者である税理士等が法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から、本会業務対策部において標題の指針を策定いたしました。

会員各位におかれては、当該指針を参考にしていただき、適切な内部規律及び内部管理体制の整備を図られますようお願いします。

 

詳細は以下をご覧ください

〇日本税理士会連合会ホームページ

 税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について

eLTAXで利用するJavaの取扱いについて

2015年4月20日 月曜日

eLTAXの利用届出等を提出する際に使用したJava実行環境(Java7Update71)は、セキュリティ対策の観点から、提出後は直ちに最新の実行環境にバージョンアップしていただくか、Javaを削除していただきますようお願いします。

 

詳細は以下をご覧ください

東北税理士会会員専用ページ

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