会員の方への最新情報
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認について
中小企業庁より、標題の月次支援金の事前確認に関し、以下の通り顧問先を中心とした支援を行っていただきたい旨の協力依頼がありました。
この月次支援金申請においては、一時支援金同様、誤った申請等を防止するため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要です。
なお、登録確認機関として事前確認を行うには、事前に月次支援金の事務局への登録が必要となりますが、一時支援金の登録確認機関は、希望することで登録の継続が可能となっているなど、一部、一時支援金の対応により簡略化される手続があります。
<一時支援金から簡略化・変更となる事項>
登録確認機関への登録について
登録申込の受付期間:2021年5月31日から2021年7月30日まで(※1)
- 登録確認機関は、一時支援金の登録確認機関である場合、特段の申し出(※2)がない限り、その登録が継続され、5月31日から6月9日の間に、マイページ上の申し出フォームから月次支援金における登録確認機関としての登録の継続希望を申し出ます。
- 登録を継続する場合には、上記に加えて、事前確認を受け付ける対象、テレビ会議システムでの事前確認への対応可否、その他事務局が定める項目を専用フォームに入力して申し出る必要があります。また、アカウント情報は、一時支援金の登録確認機関として発行されたアカウントを引き続き利用いただきます。
- 新規の登録申込については、6月下旬から開始します。
※1登録確認機関への登録申込の受付期間
一時支援金の登録確認機関に登録されている場合 |
2021年5月31日(月)~2021年6月9日(水) |
新規登録の場合 |
2021年6月下旬~2021年7月30日(金)を予定 |
※2 登録を継続しない場合は、5月31日以降にマイページ上の申し出フォームから登録を継続しない(辞退する)旨を申し出ることで解除の手続を行います。
登録確認機関による事前確認について
- 一時支援金の受給者又は月次支援金の2回目以降の申請者においては事前確認が不要となります。(一時支援金未受給者かつ月次支援金が初回申請である申請者に限り、事前確認が必要となります。)
- 登録確認機関の事前確認に係る事務手数料について、当該登録確認機関の確認後受給者数が10者以上となった月の確認後受給者数の合計(事前確認を行った月毎に集計)に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として受け取ることができます。なお、支援金事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。
<参考URL>
「記帳のしかた」の説明動画の掲載について
国税庁より、例年、新規開業者等に対して開催されている記帳開始説明会について、新型ロナウイルス感染症の影響により本年度の実施が未定となっているため、説明動画「記帳のしかた( 概要編・白色申告編・青色申告編・消費税編)」をYouTube に掲載している旨、周知依頼がありました。
詳しくは、国税庁文書「記帳のしかた」の説明動画の掲載についてをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の促進等について
詳しくは、国税庁及び厚生労働省ホームページをご参照ください。
1 広報素材を活用した周知・広報 国税庁ホームページにリーフレットが掲載されていますので、ご参照ください。 ※国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」。
・「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
・「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
・「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」
2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、一部医療機関等におけるプレ運用の後、遅くとも10 月までに本格運用が開始される予定です。プレ運用の間は、確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参が必要です。 ※厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
3 QR コード付きのカード交付申請書 令和3年3月までにQR コード付きのカード交付申請書がカード未取得者に送付され、QR コードを用いたオンライン申請が推奨されています。
インボイス制度特設サイトのリニューアル等について
具体的方策としては、インボイス制度特設サイトのリニューアル、オンライン説明会の開催、軽減コールセンターの改称が掲げられています。
詳しくは、別紙の国税庁依頼文(インボイス特設サイトリニューアル等)をご参照ください。
法人番号利活用リーフレットを用いた法人番号制度の広報について
今般、国税庁より、令和3年2月15 日以後、国税庁法人番号公表サイトにおけるデータ更新回数を変更し、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)の公表を早めたことなどを踏まえ、リーフレットの改訂を行った旨連絡がありました。
詳しくは、以下の国税庁ホームページのリーフレットをご参照ください。
【参考】法人番号利活用リーフレット(国税庁作成・令和3年5月改訂)
委任関係の登録拡大とメッセージ共有に係る周知等について
令和3年5月11日付官情2-1で国税庁情報技術室から、別紙のとおり委任関係の登録拡大とメッセージ共有に関する周知依頼がありました。
新たな電子納税証明書の発行及び代理請求・代理受領について
日本政策金融公庫における融資相談予約の拡大及びインターネット申込機能の拡充について
令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続について
標記の件について、国税庁から以下の通り周知依頼がありました。 新型コロナウイルスの影響により、個別指定による期限延長を申請する場合、これまでは、期限までに申告・納付等することができない理由について、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていましたが、令和3年4月16 日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があるとのことです。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
・「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年4月6日更新)
・「令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ」(令和3年4月6日更新)